我が街の「動物愛護・管理に関する条例文」が、
ひそかに?!改定されていた・・・ 

 

関係する箇所は白色地にしてあります。
主に変更された部分は赤色字です。
重要な部分は黄色地にしてあります。

< 龍ケ崎市歩きたばこ・ポイ捨て禁止条例文より > 原文→ 龍ヶ崎市

平成22年12月22日
条例第31号
龍ケ崎市ごみのないきれいなまちにする条例(平成10年龍ケ崎市条例第14号)の全部を改正する
(目的)
第1条 この条例は,快適な生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関
係のある
動植物及びその生育環境を含む。
以下同じ。)を確保するため,市,市民等及び事業者それ
ぞれの責務を明らかにするとともに,公共の場所における清浄保持,喫煙禁止区域の指定を定め,も
って市民の健康を保護するとともに,良好な都市環境の形成に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによ
る。
(1) 市民等 市内に居住し,若しくは滞在し,又は市内を通過する者をいう。
(2) 事業者 市内で事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。
(3) 土地所有者等 土地又は建物を所有し,占有し,又は管理する者をいう。
(4) 公共の場所 市内の道路,公園,広場,河川,湖沼その他の公共の用に供する場所をいう。
(5) 空き缶等 飲料又は食料などを収納し,又は収納していた缶,瓶,ペットボトルその他の容器又は
包装材をいう。
(6) 吸い殻等 たばこの吸い殻,チューインガムのかみかす,紙くず,包装紙その他これらに類する散
乱性の高いごみをいう。
(7) ポイ捨て 空き缶等及び吸い殻等をみだりに捨てることをいう。
(8) 落書き 道路,建物その他の施設等に,みだりにペイント,墨,油性フェルトペン等により文字,図
形又は模様を描くことをいう。
(9) 回収容器 空き缶等又は吸い殻等を回収するための容器をいう。
(10) 喫煙 たばこを吸うこと又は火のついたたばこを持つことをいう。
(11) 飼い犬等 飼い犬,飼い猫その他の愛玩動物をいう。
(12) 飼い主 飼い犬等の所有者(所有者以外の者が飼養し,又は管理する場合は,その者を含む。)
をいう。
(市の責務)
第3条 市は,空き缶等及び吸い殻等の散乱並びに公共の場所での喫煙による市民の身体及び財産
に対する被害の防止等についての施策を総合的に実施しなければならない。
2 市は,空き缶等及び吸い殻等の散乱並びに公共の場所での喫煙による市民等の身体及び財産に
対する被害の防止等について,市民等,事業者,土地所有者等及び公共の場所の管理者(市以外の
公共の場所の管理者をいう。)に対して意識の啓発を図るとともに,これらの者が自主的に行う清潔で
快適な生活環境の保全に関する活動を支援するものとする。
(市民等の責務)
第4条 市民等は,屋外で自ら生じさせた空き缶等及び吸い殻等を持ち帰り,又は回収容器に収納す
るなど,自らの責任において散乱を防止等し,快適な生活環境の保全に努めなければならない。
2 市内に居住する者は,その居住する地域において,空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止につい
て,連帯して意識の醸成を図るとともに,清掃活動の充実等に努めなければならない。
3 市民等は,市が実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は,自らの社会的責任を自覚し,自己の施設及びその周辺地域の清潔で快適な生活
環境の保全に努めるとともに,従業員その他事業活動に従事するものに対する啓発に努めなければ
ならない。
2 事業者は,空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止について,消費者に対する意識の啓発その他の
必要な措置を講じるよう努めなければならない。
3 事業者は,市が実施する施策に協力しなければならない。
(土地所有者等の責務)
第6条 土地所有者等は,その所有し,占有し,又は管理する土地,建物等を清潔に保持し,地域の
良好な生活環境を保全するよう努めなければならない。
2 土地所有者等は,自己が管理する土地又は建物に廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(
昭和45年法律第137号)に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)が捨てられ,若しくは張り紙,チラシ等が
放置され,又は落書きがされているため地域の良好な生活環境を損なうおそれのあるときは,それら
を自らの責任で処理しなければならない。
3 土地所有者等は,自己が管理する土地から公共の場所にはみ出した草木が歩行者の通行又は自
転車,自動車等の走行の障害とならないよう適正に管理しなければならない。
4 土地所有者等は,自己が管理する土地又は建物にたい積し,又は蓄蔵した廃棄物(再利用又は再
生利用を目的として収集したものを含む。)が近隣の市民等に不快感,不安感等を与えないよう適正に
管理しなければならない。
5 土地所有者等は,市が実施する施策に協力しなければならない。
(飼い主の責務)
第7条 飼い主は,飼い犬等を公共の場所及び他人が所有し,又は管理する場所(以下「公共の場所
等」という。)に遺棄してはならない。
2 飼い主は,飼い犬を屋外で運動させる場合は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 飼い犬を綱又は鎖等でつなぎ,制御できるようにすること
(2) 飼い犬のふんにより公共の場所等を汚したときは,直ちに清掃その他必要な措置を講じること。

(公共の場所等の清浄保持)
第8条 何人も,公共の場所等において,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) ポイ捨て
(2) 飼い犬等のふんの放置
(3) 落書き
(4) 置き看板,のぼり旗,張り紙,商品その他の物品の放置(設置する権限のない場所に設置する場
合を含む。)
(歩行喫煙等の禁止)
第9条 市民等は,公共の場所において,歩行中及び自転車乗車中に喫煙をしてはならない。
(チラシ等の散乱防止)
第10条 公共の場所において,チラシその他の宣伝物等(以下「チラシ等」という。)を配布し,又は配布
させた者は,その配布した場所及びその周辺にチラシ等が散乱したときは,速やかに散乱したチラシ
等を回収し,適正に処理しなければならない。
(回収容器の設置及び管理)
第11条 自動販売機により飲料又は食料を販売する者は,規則で定めるところにより回収容器を設置
し,適正に管理しなければならない。
(喫煙禁止区域の指定等)
第12条 市長は,市民等の身体及び財産に対し被害を及ぼすおそれのあると認めるときは,喫煙禁
止区域を指定することができる。
2 前項の指定は,終日又は時間帯を限って行うことができる。
3 市長は,喫煙禁止区域を指定し,変更し,又は解除するときは,規則で定める事項を告示するもの
とする。
4 何人も,第1項において指定した喫煙禁止区域内で喫煙してはならない。ただし,喫煙禁止区域内
に設けた指定喫煙所における喫煙を除く。
(勧告)
第13条 市長は,第8条から第11条まで及び前条第4項の規定に違反した者であって,生活環境を著
しく害していると認められるものに対し,期限を定めて,必要な措置を講じるよう勧告することができる。
(命令)
第14条 市長は,前条の規定による勧告に従わない者に対し,期限を定めて,当該勧告に従うよう命
じることができる。

(公表)
第15条 市長は,前条の規定による命令を受けた者が,正当な理由がなく当該命令に従わないときは
,意見を述べる機会を与えたうえで,その事実を公表することができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(過料)
第17条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対し,2万円以下の過料に処する。
(1) 第8条から第11条までの規定に違反し,生活環境を害していると認められる者
(2) 第12条第4項の規定に違反した者
付 則
(施行期日)
1 この条例は,平成23年5月30日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にしたこの条例による改正前の龍ケ崎市ごみのないきれいなまちにする条例の
規定によりなされた手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみ
なす。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

 

 < 考 察 > 

今回施行された条例・・・
主に世の中の流れから、喫煙規制が条例化し過料まで定められましたが、
その変更(同条例項目の中)で、ひそかに?!ドサクサに、条文変更されました。

ポイントとしては・・・
   飼い犬を屋外で運動させる場合の遵守事項が実質厳しい表記になりました。
 

ただし条文明記の通り、あくまでも遵守事項であり
 市長権限での 「勧告」 → 「命令」 → 「2万円以下の過料」 は放置糞に限られます

新条文の問題点(許しがたい変更点)として・・・
@ 目的記述にある「
動植物及びその生育環境」がイコール
「飼い犬を屋外で運動させる場合・・・
  飼い犬を綱又は鎖等でつなぎ,制御できるようにすること。」 と決め付けしている!!。
→ 本質を見失い、目先の事で、一方的に(一部クレーム)処理しようとしている
行政の怠慢・暴挙。
A 市条例より上位法令である記述と矛盾し、時代に逆行する縛りである事。
    ※ 上位法令に配慮した、例外項目が今回削除されてしまいました!!

改定前の市条例および関連上位法令は、こちら

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