我が街の「動物愛護・管理に関する条例文」を探してみた! 

< 龍ケ崎市ごみのないきれいなまちにする条例文より >

平成10年6月16日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は,散乱ごみのない快適な生活環境の形成を目指すため,市,事業者,市民等及び土地所有者等の責務を明らかにするとともに,ごみ等のポイ捨て及びふん害の防止に関し必要な事項を定めることにより,清潔で美しいまちづくりに資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) ごみ等 空き缶,空き瓶,その他の容器及びたばこの吸い殻,チューインガムのかみかす,包装紙その他投げ捨てによる散乱性の高いごみをいう。
(2) ポイ捨て 道路,公園,広場,河川及び学校その他の公共の用に供する場所並びに自己が所有し,若しくは管理する土地,建物等以外の場所(以下「公共の場所等」という。)にごみ等をみだりに捨てることをいう。
(3) 事業者 市内で事業活動を行うすべての者をいう。
(4) 市民等 市内に居住し,若しくは滞在し,又は市内を通過する者をいう。
(5) 土地所有者等 土地を所有し,若しくは占有し,又は管理する者をいう。
(6) 回収容器 ごみ等を回収するための容器をいう。
(7) 販売事業者 事業者のうち,容器若しくは包装紙に収納した飲食物,たばこ,チューインガム等の飲食後又は使用後において散乱性の高いごみを生ずる物品を製造し,又は販売する者をいう。
(8) 飼い主 飼い犬(所有者のある犬をいう。以下同じ。)の所有者(所有者以外の者が飼養し,又は管理する場合は,その者を含む。)をいう。
(9) ふん害 飼い犬のふんにより,公共の場所等を汚すことをいう。
(市の責務)
第3条 市長は,散乱ごみのない快適な市民生活を実現するため,ポイ捨て及びふん書の防止に関する措置,指導,市民意識の啓発及び高揚等必要な施策(以下「施策」という。)を策定し,これを実施しなければならない。
2 市長は,市民が組織するごみ等の清掃活動を行う団体の育成及び活動の支援を行うものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は,ポイ捨ての防止に関して,従業員等に対し意識の啓発を図るとともに,事業所及びその周辺地域において清掃活動の充実に努め,ごみの再資源化に協力しなければならない。
2 販売事業者は,ポイ捨てを防止するため,消費者に対する意識の啓発,回収容器の設置及びその適正な管理に努めなければならない。
3 販売事業者のうち,自動販売機を設置する販売事業者は,規則で定めるところにより回収容器を設置し,適正に管理しなければならない。
4 事業者は,市長が実施する施策に協力しなければならない。
(市民等の責務)
第5条 市民等は,家庭の外で自ら生じさせたごみ等は,家庭に持ち帰り,又は回収容器へ収納するなど,ごみ等の散乱を防止するよう努めなければならない。
2 市内に居住する者は,その居住する周辺地域においてごみ等の散乱を防止するため,相互に協力して意識の醸成を図るとともに,自らごみ等の清掃に努めなければならない。
3 市民等は,市長が実施する施策に協力しなければならない。
(土地所有者等の責務)
第6条 土地所有者等は,その所有し,若しくは占有し,又は管理する土地に,みだりにごみ等が捨てられることのない環境づくりに努めなければならない。
2 土地所有者等は,市長が実施する施策に協力しなければならない。
(禁止行為)
第7条 市民等は,ポイ捨てをしてはならない。
(ポイ捨て者に対する命令)
第8条 市長は,前条の規定に違反した者に対し,その行為の中止又は原状回復を命令することができる。
(要請)
第9条 市長は,ごみ等が著しく散乱していると認められるときは,当該ごみ等を生ずる要因となった販売事業者又は土地所有者等に対し,ポイ捨てを防止するために必要な措置を講ずるよう要請することができる。
(勧告)
第10条 市長は,販売事業者が第4条第3項の規定に違反していると認めるとき,又は前条の要請に従わないときは,当該販売事業者に対し,期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(命令)
第11条 市長は,前条の規定による勧告を受けた販売事業者が,正当な理由なく当該勧告に応じない場合において,ポイ捨ての防止を著しく阻害することになると認めるときは,当該販売事業者に対し,期限を定めてその勧告に従うよう命令することができる。

 

(飼い主の遵守事項)
第12条 飼い主は,飼い犬を屋外で運動させる場合は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 飼い犬を綱,鎖等でつなぎ,制御できるようにすること。ただし,茨城県動物の愛護及び管理に関する条例(昭和54年茨城県条例第8号)第4条第1号に該当する場合は,この限りでない。
(2) 飼い犬のふんを処理するための用具を携行すること。
(3) 飼い犬のふんにより公共の場所等を汚したときは,当該ふんを持ち帰ること。
2 市長は,飼い主が前項の規定に違反していると認めるときは,当該飼い主に対し,必要な指導をすることができる。

原文→ 龍ヶ崎市


< 考 察 > 
「動物愛護・管理に関する規定」は、上記「龍ケ崎市ごみのないきれいなまちにする条例」の一部にしか該当文が見つからない。
市条例においても
、ノーリード行為を明確には規制していない。 (茨城県条例の該当事項による為)

また違反者に指導できるのは、市長と明記されています。(市の職員ではありません)


ちなみに ”第4条第1号”表記は→”第5条第1号”の記載間違いであることは明確! (ダメダメ龍ヶ崎です・・・)

 

< 茨城県の条例文より >

(飼い犬の所有者の遵守事項)
第5条 飼い犬の所有者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 飼い犬をけい留しておくこと。ただし,次のいずれかに該当する場合は,この限りでない。
ア 警察犬,狩猟犬,盲導犬その他の使役犬をその目的のために使用し,又は人畜に危害を加えるおそれのない場所若しくは方法で訓練するとき。
イ 飼い犬を制御できる者が,人畜に危害を加えるおそれのない方法で運動させ,又は移動させるとき。
ウ その他規則で定めるとき。

 





 

 結局、目的行動の判断次第で ”規制している”にも”規制していない”にもなる曖昧な文章である。


 また、”おそれのない方法”とは具体性にかけ、主観に左右される。