「動物愛護・管理に関する条例文の違い」 

< 東京都の条例文より >

(犬の飼い主の遵守事項)
第九条 犬の飼い主は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 犬を逸走させないため、犬をさく、おりその他囲いの中で、又は人の生命若しくは身体に危害を加えるおそれのない場所において固定した物に綱若しくは鎖で確実につないで、飼養又は保管をすること。ただし、次のイからニまでのいずれかに該当する場合は、この限りでない。
イ 警察犬、盲導犬等をその目的のために使用する場合
ロ 犬を制御できる者が、人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場所並びに方法で犬を訓練する場合
ハ 犬を制御できる者が、犬を綱、鎖等で確実に保持して、移動させ、又は運動させる場合
ニ その他逸走又は人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場合で、東京都規則(以下「規則」という。)で定めるとき。

< 考 察 > 訓練ならノーリード行為を明確には規制していない。 移動・運動は明確に規制している。

原文→ 東京都

 

< 茨城県の条例文より >

(飼い犬の所有者の遵守事項)
第5条 飼い犬の所有者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 飼い犬をけい留しておくこと。ただし,次のいずれかに該当する場合は,この限りでない。
ア 警察犬,狩猟犬,盲導犬その他の使役犬をその目的のために使用し,又は人畜に危害を加えるおそれのない場所若しくは方法で訓練するとき。
イ 飼い犬を制御できる者が,人畜に危害を加えるおそれのない方法で運動させ,又は移動させるとき。
ウ その他規則で定めるとき。

< 考 察 > 運動・移動についてノーリード行為を明確には規制していない。

原文→ 茨城県

 

< 神奈川県の条例文より >

(犬の飼養者の遵守事項)
第8条 犬の飼養者は、前条各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)  犬を逸走させないため、適正な方法で係留すること。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。
ア  警察犬、盲導犬その他の使役犬をその目的のために使用するとき。
イ  人の生命、身体又は財産に対し、害を加えるおそれのない場所又は方法で飼い犬を訓練し、又は移動させるとき。
ウ  飼い犬を制御できる者が飼い犬を丈夫な綱、鎖等につないで運動させるとき。
エ  飼い犬を展覧会、競技会その他これらに類する催しに出場させるとき。


< 考 察 > 訓練・移動ならノーリード行為を明確には規制していない。 運動は明確に規制している。

原文→
 神奈川県

 

 結局、目的行動の判断次第で ”規制している”にも”規制していない”にもなる曖昧な文章である。


 また、”おそれのない方法”とは具体性にかけ、主観に左右される。